★どのビザが適当か?ビザの選択の基準
オーストラリアに入国する場合、ビザ(VISA・査証)が必要です。
ビザの種類は永住ビザや労働ビザ等たくさんありますが、留学を目的とする場合は、通例
学生ビザ(Student Visa)を取得します。
しかし、
観光ビザでも3ヶ月まで学校に行くことも可能ですし、
ワーキングホリデービザでも4か月通えます。
以下、いろいろなビザの種類をみながら、学生ビザの位置づけやメリット・デメリットなどを見ていくことにします。
オーストラリアのビザ規定はよく変わりますし、消費者保護の見地からビザに関するいい加減なアドバイスや代行業をすることも禁じられています。特殊なケースなど正確に知りたい場合は、
オーストラリア移民局、
日本のオーストラリア大使館にお問いあわせになるか、資格を有する代行業者さんに相談されることをオススメします。
観光ビザ
メリットとしては、取得するのが非常に
簡単で安い(20ドル)のことです。ネット上でETAという電子ビザを取りますが、
こちらのページからすぐに取れます。左上の「ETA申請」をクリックしてください。
もう一つのメリットは、学生ビザのような
厳しい出席基準がなく、通える学校の範囲が広いことです。すなわち、フルタイムでなくてもパートタイムコースでもOKですし、サボるのもまた自由です。また、学生ビザは当局に正式に認められたフルタイムコースでなければ取れません。ワークショップや私的なセミナーなどカジュアルなコース(だけ)を受講しようとすれば、学生ビザではなく、この観光ビザか下のワーホリビザを活用することになります。なおメインコースで学生ビザを取りつつ、オプションでこれらカジュアルなコースを並行して受講することは可能です(週末のセミナーや、夜間のコミュニティカレッジに通うなど)。
デメリットとしては、
滞在期間が3か月と限定されていることです。特別に書類申請で6ヵ月もありますが、その場合でも通学できるのは3か月だけです。なお、3か月満了前に一旦オーストラリア国外に出て、再度入国すればまた3か月滞在できます。例えば、3か月終了時にちょっとNZまで観光旅行に行って、またオーストラリアに帰ってくるということも可能です。
もう一つのデメリットとしては、
働けないことです。
このビザが相応しいのは、3か月以内の通学で良い場合であり、しかも働かなくても良いだけの資金のある人です。夏休みの短期留学や、後々のためのお試し留学などに向いています。もう一つ、これは後述しますが、学生ビザの準備段階として、最初観光ビザで入国し、現地で学校を決めて学生ビザに切り替える場合です。
なお、観光ビザの取り方ですが、後に学生ビザに切り替える予定の人はVGN番号が必要です。ちゃんと自力で移民局のサイトで取るか、代行業者さんに任せる場合にも「VGN番号は分かりますか」と事前に確認されるといいです。詳しくは、
4.観光ビザ→学生ビザ実戦活用ガイドのコラムを参照。
ワーキングホリデービザ
滞在期間は1年ですが、
年齢制限(現在は申請時30歳まで)があること
、通学期間の制限(4ヵ月)があります。2回目ワーホリを取れば、さらに1年(通学4か月)可能です。
観光ビザと似ているところは、通学期間が限定されていること、その代わりフルタイムである必要もなくどんなコースにも通えますし、出席基準も厳しくないことです。
現地で学費や生活費を稼ぐことですが、学生ビザの場合は週20時間までという労働制限がありますが、ワーホリの場合は
週の時間制限はないのですが、同じ雇用先に6か月まで(06年以降従来の3か月から延長)という制限があります。
ワーホリビザの手数料は270ドル(11年12月現在)で、申請の方法については
「はじめてのワーホリビザ(一回目ワーホリ)」に詳しく書いておきました。
ということで、半年とか一年じっくり通学したい場合は、学生ビザということになり、数ヶ月程度の通学でしたら観光やワーホリが有力なセンタ騎士になります。
ちなみに、現地で労働をする場合、ある程度固い職場では、6ヵ月で終わってしまうワーホリさんではなく長期雇用ができる学生ビザ保持者を好む傾向があるとも聞きますが、これはケースバイケースでしょう。また、カジュアルなバイト→正式雇用による労働ビザの取得→さらに永住権取得という現地展開を望む場合、観光/ワーホリから労働ビザにジャンプアップするまでの間に、学生ビザ期間が入るケースが多いです。
ビ ザ 比 較 表
| ビザの種類 |
観光ビザ |
学生ビザ |
ワーホリビザ |
| 滞在可能期間 |
3ヵ月以下
特別申請をすれば最長6ヵ月滞在できる。しかしその場合でも通学は3か月に制限される。 |
申し込んだコース期間
+ボーナス
コース期間に前後して各約1か月。さらに細かいルールはあるが、大まかなところとしては。 |
1年間
2回目ワーホリを取得すればさらに1年間 |
| 通学可能期間 |
3か月以下 |
コース全期間
学生ビザ取得可能の学校・コースであれば、原則として制限なく、そのコース全期間。
但し、滞在の方便としてビジネス学校を転々とし、あまりにも更新更新が続くと「これで最後=no further stay」条件を出されてしまう
|
4か月
但しこれは学生ビザ取得可能のコース&フルタイムの場合の話であって、パートタイムやカジュアルコースだったら制限はない
|
| 年齢 |
制限なし
| 制限なし |
申請時30歳まで
2回目ワーホリも同様
31歳になる誕生日の前日に申請すれば、交付が31歳時でも良い。
また入国リミットは交付後1年以内、滞在は入国後1年間だから、理屈の上では「33歳のワーホリ」というのも存在しうる
|
| 就労 |
不可
| 週20時間まで
ただし大学などの休暇期間には制限なし
2012年3月24日より「2週で40時間」に微妙に緩和
|
同一雇用主に6か月まで
週の稼働時間の制限はない |
| 取得費用 |
20ドル
| 535ドル
+OSHCが月30ドル
+場合によっては健康診断費用 |
270ドル
+場合によっては健康診断費用 |
※正確に言えば3ヶ月未満でも学生ビザを取れないこともないようですが、実際に取る人はマレでしょう。なぜなら無料の観光ビザで目的を達することができるのに、わざわざ数万円かけて学生ビザをとるメリットが殆どないからです。唯一メリットがあるとすれば週20時間まで働けることですが、それがどれだけ大きなメリットかは疑問でもあります。
※18歳未満の学生の場合、就学に際してオーストラリアに居住する保護者代理人(ガーディアン)が必要です。ほとんどの英語学校では保護者代理人を学校側でアレンジしてくれますが、保護者代理人の手配を請け負わない学校もありますので、入学手続きの際ご確認ください。
以下、学生ビザの取得方法を書いていきます。
ビザ取得の複雑さは、観光<ワーホリ<学生ビザになりますので、以下、丁寧に書いていきます。
なお、学生ビザの申請の際の個々の項目の記入の仕方ですが、ワーホリビザの場合と90%以上同じですので、
ワーホリビザ申請の記入要領をも併せて参考になって下さい。
学生ビザの申請料は535ドル
(2012年05月現在〜なぜか前年の565ドルより値下げした〜しかし基本は値上がり傾向)であり、この費用の順番も、観光<ワーホリ<学生ビザです。
学生ビザにおける2011年以降の改正
2011年後半からちょこちょこ学生ビザの改正が行われています。これはHon Michael Knight氏が率いる学生ビザの見直し審査会による41の提言(KInght Review、41recommendations)を随時実行しているからです。まあ、留学はオーストラリア産業の重要な柱ですから、オーストラリア的には、ぶっちゃけ「もっと儲けるにはどうしたらいいか」論です。
これは二つの柱があるようで、
@お金を落としてくれる真正の「お客さん」には、より魅力的で簡単なオーストラリア留学をデザインする、
A学生ビザに名を借りた滞在者(いわゆるビザ取り系)については、オーストラリア国内労働市場を守るためにツラく当る
ということです。詳細は
Implementation of the Government Response to the Knight Review of the Student Visa Program参照。
@については、学生ビザがより簡単に、魅力的になるので、僕らの利害とも一致します。めちゃくちゃ数多くあるのですが、多くは「ヨルダンから留学生の条件を緩和します」等あまり僕らには関係ないものだったりもします。以下、関係あるかも、と思えるものを摘示しておきます。
★韓国のアセスメントレベル2が1になった(現地ビザ取得可能)
2008年の改正で韓国籍の方も現地取得が可能になっていたのですが、その後全般に学生ビザの締め付けが厳しくなり、韓国籍の方のレベル2では"exceptional reason(特別事情)”がないとダメという逆改正がされてしまいました。個人的には納得しがたい改正なのですが。ただし既に学生ビザでオーストラリア現地にいる場合にさらに学生ビザを取る(更新、延長)することは出来ます。この場合、@とりあえず短期で申し込んで学生ビザを取り、現地で様子を見てさらに延長・更新をする、A視察のために観光ビザで通ってみて、さらにダメ元覚悟で"exceptional reason"を述べてみる。ダメだったら帰国後学生ビザ取得などの方法があるでしょう。しかし延長が良くて初回がダメというのも、どうにも理由がわからんのですが。 また、韓国がアセスメントレベル2なのはサブクラス570のELICOS(語学学校)と572VET(ビジネス学校等)であり、小中学校、大学、大学院はレベル1です(現地取得可)。また英語学校→大学と決まってる場合は、メインコース基準で判断されます。
ところが2012年2月15日の改正(実施は3月24日)で、この問題が解消しました。韓国籍の方でも現地で学生ビザを申請できます。正確に言えば、これまでレベル2(現地申請基本不可)だった語学学校やビジネス学校への進学が、レベル1に格上され(てか、元に戻った)、日本国籍と同じく、現地で学生ビザの申請ができるということです。詳しくは、移民局のサイトの
Reduction of Certain Student Visa Assessment Levelsを参照。
★学生ビザの週20時間労働→2週で40時間に変更
一見変らないようですが、シフトや繁忙の関係で、ある週に30時間働いても前後週を10時間に抑えたらOKという、ややフレキシブルな扱いになるということです。短期集中的なバイトには好都合です。
More Flexible Work Condition。2012年3月26日から実施。
★語学学校→大学進学ビザの簡易化
これは
The University Sector Streamlined Visa Processingというもので、語学学校から特定の大学に進学する場合のビザ申請を簡単にしてお客さんに沢山来て貰おうというコンタンなのですが、ざっと見たところあんまり意味ないかも。あらかじめリスト化された特定の大学×特定の語学学校にハマれば、アセスメントレベル1(最優遇)扱いにして、ビザ取得を簡単にしますよってことです。語学学校のダイレクトエントリーがビザ的にも簡易化されたかのようですが、現場に多大な混乱を与えているようです。ひとつには、このマッチングリストがいい加減で、ダイレクトエントリー出来る契約になってる語学学校×大学であっても漏れが多いというお役所仕事ぶり。別に漏れていたって今まで通りの手順で問題なく出来ます。第二に、アセスメントレベル1扱いといっても日本人の場合は最初から1ですからメリットないです。第三に、これって一種のパックビザだから、途中で変更がしにくそうです。これが結構大きいです。日本にいるときにあれこれ計画を立てていても、現地に来て暮らし始めたら気持ちは変ります。ほぼ全員が何らかの形で変るといってもいい。当たり前ですけど。だから志望の大学やコースも変るし、実際に見学したらしょーもなかったということもあり得る。しかし、パックになってたらこのあたりの変更がしにくい。このあたりで、「より売りたい」「でも事務で楽をしたい」というオーストラリア政府の都合がメインであることが透けて見えるわけですね。しょせんは「士族の商法」かという。「あんま意味ないかも」ってのはそういうことです。
A後者については、
The Genuine Temporary Requirementというもので、要するに「ビザ取り」=単なる滞在のための方便として学生ビザを取るケースを厳しいチェックをすることで減少させようというものです。具体的に何がどうなるかは"genuine(真正の)"であるかどうかを「総合的に判断」と語るだけでよく分かりません。まあ、そうとしか言いようがないのでしょうが。過去のビザ歴や、本国の状況、コースの内容などから「本気で勉強する気あんの?」と言われるという。しかし、これまでだって似たような査問はあったわけで、何がどう違うのかはよく分かりません。最終的に現場の係官の裁量次第という点に帰結するという時点で竜頭蛇尾って気もしなくもない。総論はブチ上げるけど現場はあんまり、、という、よくあるお役所パターン。これは2011年11月から実施されているのですが、それによってビザ取り学校が壊滅したという話も聞きませんし。
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