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間違いだらけの留学&ワーホリ生活


  〜チマタでよく聞く「都市伝説」を検証する〜





 このコンテンツはコラムです。
 皆さんの留学&ワーホリ生活をヘルプしている間に頭にぽっかり浮かんだこと、妙にチマタに蔓延している都市伝説まがいの誤解など、メモ書きあるいはエッセイ風味で軽く書いたものです。


8.タックスリターンをすると税金が返ってくる?

 2015年新予算の発表で”バッパー税”と言われるものが導入、、、って、規定的には細かなことで、ワーホリの場合、税制の居住者資格を認めず一律非居住32.5%になるということです。が!すったもんだの末、15%に落ち着きました(年収3万7000ドル以下なら)。その経緯はFBのアーティクルに書いたのでご参照のこと。またATO(オーストラリア国税局)のワーホリさん用の頁はここ

 そうであっても15%の所得税(PAYGという名称で呼ばれる源泉徴収=給料天引き)があることには変わりなく、タックスリターン=「天引きされた給料を取り戻す」ことが出来るかどうかが問題になります。

 もともとワーホリなどに居住者資格があるかどうか微妙なところもあって(6ヶ月以上同じ場所に滞在要件とか)、申請してもダメと言われたり、タックスリターンのあまりの面倒臭さにやらなかったりってケースが日本人の場合多いので(〜そもそも最低賃金以下のジャパレスで働いてるから土俵にすら乗らないとか)、税制とかそこらへんはマメでうるさいヨーロピアンに比較すれば、日本人ワーホリの影響は少ないでしょう。

 ただし、学生ビザや、457ビザほかの労働ビザ、さらに永住者においては、以下の基礎は知っておいて損はないと思います。

★基礎知識=タックスリターンとは何か?なぜ税金が返ってくるのか

 バイトの給料から税金が天引き(源泉徴収)されている場合、あとで請求したら天引きされた税金分が返ってくる、、、というのはよく聞く話ですが、多くの場合は”都市伝説”に近かったりします。つまり、請求すれば誰でもゲットできるものでもないです。当たり前ですが、そこには一定の条件があります。

 TAX RETURN(タックスリターン)というのは、日本でいえば確定申告。過去一年分の収入や支出を税務署に申告し、税金を納めるものです。本来は納める(払う)のに、なんで「リターン(返還)」なのかというと、多くのオーストラリア国民の場合、給料を貰う時点で既に源泉徴収されているからです。また僕のように自営業者の場合は、前年度所得を基準に四半期(3ヶ月)毎に税務署から請求が来て払わされます。これをオーストラリアではPAYG(Pay As You Go)といいます。感じとしては実際よりもやや多めに取られている気がしますね。最初にちょっと多めに取っておいて、あとで申請によって返還するという。これはお金が返ってくるよというご褒美を設けて、皆に頑張って申請させようということなんでしょうね(オーストラリアは原則として全員確定申告しなければならない)。あの面倒臭い確定申告をやって、その上でさらにお金を払うんだったら、誰もやる気がおきないですもん。

 ワーホリや留学生であるあなただって、税金を天引きされているんだったら、申請によってお金が返ってくる可能性はあります。ただし、何故返ってくるのか、幾ら返ってくるのか、そのメカニズムと理屈は何のか、これを知ってる人はかなり少ないです。まあ、知らないから「申請すれば返ってくる」という大雑把で夢のような情報として流布しているのでしょう。


★難関になる「居住者」要件

 税金(この場合は所得税)には税率というものがあります。高所得者には高い税率が、低所得者には低い税率が決められているのは日本もオーストラリアも同じです。累進課税ってやつですね。もう一つ皆さんが知っておくべき重要な概念で居住者(Residency)という概念があります。「オーストラリアの居住者」と「通りすがりのビジター」の場合とでは、税率その他の扱いが全然異なります。

 どのような点が異なるかというと様々で、例えば、健康保険が々とか株式配当とか銀行金利がどうとかありますが、一番大きな点は税率が違うという点です。2017-18年の税率は、非居住者(Foreign residents)の場合、年収8万7000ドルまでだと税率32.5%、以下37、45%と上がりますが、留学生やワーホリで年収8万7000ドル以上稼いでいる人はマレでしょうし、そんなに稼げたら自分でアカウンタント(税理士)雇ってるでしょう。なお、ワーホリの場合は15%の税率になりました(3万7000ドルまで)。一方居住者の場合、年収1万8200ドルまでは無税、18201ドルから3万7000ドルまでは19%となっています。全然、違うわけです。

 もし、あなたがどこかの会社で働いて合計5000ドル稼いだとします。そして会社から非居住者として32.5%天引きされていたとします。つまり5000×32.5%=1625ドル源泉徴収されているわけです。もしあなたが居住者だったら無税ですので、申請すれば返ってくるかもしれません。あるいは2万ドル稼いで6500ドル天引きされていた場合、居住者税率は(18200ドルを超えた分につき)19%ですから、えーと幾らだ?2万ドルー18200ドルの1800ドルに19%だから342ドルで、これと6500ドルの源泉徴収の差額だから、6158ドルですか?返ってくるわけです。ラブリーな結果ですねー。ここが都市伝説の発祥の由来なんでしょうね。

 でも、世の中そうは問屋が卸しません。
 こーゆーラブリーな結果をゲットするためには、大きな関門が控えています。あなたが「居住者」であるということを申請&立証しなければなりません。
 さあ、ではどういう人が「居住者」なのでしょうか?


 一般にあちこち旅をして(&働いて)いるワーホリは居住者ではなく、定住型の留学生は居住者であるとされていますが、正確には税法上の居住者要件に合致するかどうかです。

 ワーホリは一律15%とされていますが、特に永住を目的とするなど長期滞在・生活を目指し、それが客観的にも窺われるような場合には「居住者」にしてくれる余地はあるようです。が、要件は厳しいです。

 ATO(オーストラリア国税庁)のサイトのなかに、Work out your residency status for tax purposesというページがあり、「居住者」要件の判定について書かれています。

 さらに個別に、ワーホリさんの場合はAre you an Australian resident for tax purposes if you come for a working holiday or visit?、学生さんのその他のばあいは Are you a resident?でチェックページがあります。

 以下の画像は、チェックページで「こんなもんかな」って感じでチェックしたもので、これだと「居住者」として認定されるという結果が出ました。

 簡単に言うと、留学・ワーホリがオーストラリア「居住者」と言えるためには、
 オーストラリアに継続して6ヶ月以上滞在し、その滞在期間の大部分を
(1)一つの仕事を継続し、且つ
(2)同じ場所に住んでいたか、
あるいは会計年度の半分以上をオーストラリアで過ごしいていたこと(但し(1)定住先が海外であり、(2)オーストラリアに住み続けるつもりはない場合は除く)
という条件に該当しなければなりません。

 かなり厳しい条件です。(A)半年以上オーストラリアにいて&(B)その期間の大部分を同じ所に住んで同じ仕事をしていた、というのが条件です。

 多くのワーホリさんはこの条件を満たすのは難しいでしょうね。理論的にはワーホリ税15%となっても、居住者として認定されたら0%になるのですけど、ATOのサイトの事例解説を見てると、あんまりそういう感じではないです。

 ところが語学留学や大学などに1年以上留学していて、その間ずっとレストランでバイトしていた、、ということになれば居住者認定されやすいです。だから長期留学生には希望はあるけど、ちょこちょこ移動しつつ、しかも同じ雇用者に6ヶ月までしか働けないワーホリの場合、この条件を満たすのはかなりレアケースだと思われます。


★第二の難関 タックスリターン実務

 もっともネット上で調べたら居住者条件がOKだった!といっても何が変わるわけではなく、問題は「ちゃんと申請をする」ってことです。これが面倒臭い。

 まず、一般的常識を知ってください。
 オーストラリアの会計年度は、7月1日から翌年6月30日までです。これが1会計年度。だから5月から8月まで働いている場合は2期分になります。そして6月30日で締めた年度の確定申告(タックスリターン)の締め切りは10月30日です。
 
ちなみに日本の個人所得税は1月1日から12月31日までで、翌年3月が確定申告になってます。法人の場合は、4月1日から3月31日までというケースが多く、3末で締めた会計年度の決算報告をするために6月頃に株主総会が開かれたりするわけですね。


 タックスリターンのやり方は、オンラインでやります。昔は、ニュースエージェントや郵便局などにビニール袋に包まれたTAX PACKと呼ばれる納税キットをゲットして記入するというアナログのやり方でしたが、どんどんオンライン化が進み、今では専用の納税ソフトを国税庁からダウンロードするところからやります。

 ただ、内容的には昔のTaxパックと同じで、個々のページのリファレンスもやりやすくなったとはいえます。が、内容量は細かい活字で優に百数十頁あります。それも「課税所得(taxable income)」とか「控除(deductions)」とか独特の税金用語のオンパレードです。まあ、ワーホリでちょこちょこバイトして給料貰ってる程度であれば、殆どの部分は記載の必要はありませんし、95%の部分は読むまでもないでしょう。が、何を読む必要があり、何を読まなくてもいいかの判断は自分でしなければならないから、やっぱりある程度は読まないとならないことに変りはありません。しかし、まあ、先進経済大国JAPANでビジネスマンですって顔をしたいんだったら、この程度は初歩ですから頑張って下さい。僕だって出来たんだから。


 なお、年度途中でオーストラリアを離れる場合には、途中であってもタックスリターンの申請ができます。
 詳しくは、
 Lodging your tax return early(年度途中で申請する場合)
 Lodging your tax return from outside Australia(帰国してから申請する場合)
 を参照して下さい。

 ハッキリ言って居住者要件クリアよりも、現実的にこのタックスパックをやりきるという方が壁としては高いかもしれません。まあ、それようの税理士さんもいるみたいですが。


★実戦ステップ講座


 以上が概説ですが、これじゃなんのことか分からんわって人もいるでしょう。もうちょい親切に日本語で解説してくれいって人もいるでしょう。とりあえず今から何をすればいいのか途方に暮れる人もいるでしょう。まあ、これだけの解説で「なるほど!」と思える能力のある人は、上記のリンクをたどって国税の英語のページを「ふんふん」と読み進んでやっていけるでしょう。

 「じゃあ、頑張ってください!」、、、と突き放してしまうのは簡単ですが、もう少し”実戦的”に考えてみましょう。

 まず自分一人の力で全てやるのは無理だと思った場合、誰かのヘルプが必要です。@ATO(国税庁)の職員、A税理士、です。@は無料、Aは有料です。そしかし、いきなり駆け込む前に、ある程度ホームワークをしておかれるといいです。すなわち、、、

STEP1:おおよその見込み

 全てが夢のようにうまくいったとして最大限幾ら返ってくるのか、それが問題です。死ぬほど頑張って、一生分のラッキー運を使い果たして首尾良く税金が返ってきたとしても、それがたったの3000円かそこらだったら骨折り損です。

 もしあなたがジャパレスでしか働いておらず、しかも一切源泉徴収されていなかったのならば、タックスリターンをする意味はゼロです。本来は時給20ドルなんだけど3割引かれて14ドルしか貰っていない、、、こういう状況があってはじめてのタックスリターンです。「納めすぎた税金を返して貰う」わけですから、最初から納めてなかったら返ってくるわけもない。

 複数の勤務先があり、且つある所は源泉徴収されておらず、あるところはされていた場合、問題となるのは後者の場合だけです。後者の場合だけ合計で税金を取られているかを計算しましょう。給料総額が1000ドル程度で、源泉徴収額が300ドル程度だったら、最大うまくいって300ドル返ってくるということです。

 この時点で「(あまりにも戻ってくるお金が少ないので)頑張るだけ時間の無駄」と思えたら、それ以上のことは考えなくてもいいです。Forget it.


STEP2:客観的事実の確定

(1)いつからいつまで、
(2)何処で働き
(3)幾ら貰って
(4)幾ら源泉徴収されているか

この基本的な数字は1ドル単位でビシッ!と音がするくらい正確に把握しておいてください。あとで、国税庁や税理士に相談するにしても、このあたりの基礎的のデーターが無かったら話にならず、「阿呆か?」という目で見られるのがオチです。

 大体タックスリターンの時期になると、今まで源泉徴収していた雇用主は、源泉徴収票というのを送ってきてくれるはずです。送らない筈はないし、もし紛失その他だったらもう一回話して再発行して貰って下さい。そのためにも、働く時点、辞める時点でキチンと話をしておかれるといいです。タックスリターンをするためには、源泉徴収をした雇用主のABN(Australian Business Number)やWPN(Withhelding Payer Number)が必要で、それは源泉徴収票(その旨のレターやステイトメント)に全部書かれています。

 まずはこういった必要書類をしっかりゲットし、キープしておくこと。これが基本。


STEP3:自分で計算してみる

 STEP1でおおよそのアタリがついた金額を、STEP2で根拠資料をもとにしっかり計算し直してみましょう。
 10カ所くらいで働いている場合、ちゃんと表にしたりしないとワケがわからなくなりますよ。また、会計年度途中でブッタ切られているのもあるでしょうから、そのあたりもしっかりと。また、源泉徴収されてはいないようなケースも一応書き出しておくといいです。


STEP4:ヘルプを求める

 根拠資料をもとに大体の概算額や計算がわかって初めて、上記の二つの難関にたどり着きます。@居住者要件をクリアするか、Aタックスリターンをどうやってやるか、です。
 これは町のアカウンタントにいって相談してやってもらってもいいし、あるいはATOに出掛けていって職員の人にアドバイスを求めたらいいです。

 注意点ですが、アカウンタント(税理士)は当然有料です。チャージの方法は一件幾らか、時給幾らという方法でしょう。バッパーやワーホリさん相手にリーズナブルな値段でやってる税理士さんもいると聞いてますから、相談してみるのもテです。しかし、相談料というのもちゃんと発生するでしょう。相談料や手数料は、それはアカウンタントによってマチマチだとは思います。50ドルかも知れないし、500ドルかも知れません。ただ、バッパー雑誌などに載ってるようなところは、安さが売りなので500ドルとかそんな額ではないとは思いますけどね。まあ、そのあたりはコマメにショップアラウンドするしかないですね。

 ここで、前のステップで概算額を計算しておいたのは、税理士の費用が300ドルで返ってくる税金の額が200ドルだったら「何のこっちゃ」になるからです。「税理士にお金を払うだけの価値がある」か、その損益分岐点はどこかを知っておかねばなりません。

 また、きっちり資料や表を作っておくのは、相談する場合にも時間が節約できるし(時給幾らだった場合この差は大きい)、正確な資料をもとにすれば相手も正確なコメントや見通しが立てられるからです。いい加減な資料と話だけで、ダラダラ話して、しかも間違った見通しのもとで申請したけどダメでした、、では泣いても泣ききれません。また、後述のように「ヤブヘビ」があります。

 その点、国税庁の場合は無料ですから気楽ではありますが、その分、人によっては無愛想だったり、全然ヘルプフルでなかったりすることもあるでしょう。まあ、その場合は人を換え、役所を換え何度でもトライしましょう。優しい人に出会えるまで。その場合も、基礎資料がバッチリで、自分にも質問や相談の論点がハッキリわかっていれば、かなり突っ込んだところまで正確に聞けるでしょうし、特に居住者要件などについては申請の仕方などもしっかり教えてくれると思います(何度も出てくる成功事例は、ATOの職員の人に具体的にどんな補助資料を出せばいいか事細かに教えてもらったそうです)。

ヤブヘビケース


 名前はタックス「リターン」ですけど、申請すれば常に返ってくるわけではないですし、場合によっては払わされる羽目に陥る場合もあります。

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ケースバイケース

 上に書いたようなことを、まーったく知らず、ぜーんぜん気にせず「居住者でーす」と申請したら、通ってしまってお金が返ってきたというラッキーケースもあります。

MORE→
タックスリターン(情報)泥棒に注意!

 最後に、タックスリターンは難しいので色々な人に相談するのは良いでしょう。
 ただし、自分の番号や源泉徴収の個別データーなど、何もかも税理士でもない他人に見せたり、渡したりするのは止めた方がいいです。

 なぜなら、これも実例があったのですが、あなたの細々とした税金のデーターを全てパクられ、あなたがタックリターンをする前に、勝手にあなたになりすまして申請し、リターン分のお金をゲットしてしまうという情報泥棒というか詐欺のようなケースがあるからです。

 まあ、相談のためにぱーっと見せるくらいだったらいいでしょうが(よほど記憶力のいい人でないとチラッと見ただけで全ての数値を覚えきれるものではないでしょう)、相手にメモされるような余裕を与えるようなやり方は避けた方が無難です。

 個人の情報管理は自己責任。お気を付けて!




→次に進む (9.レシートを取っておくと帰国時に消費税が返ってくる?)

1.「日本人の少ない学校」の矛盾
2.今通っている学校に不満がある場合どうするか?
3.学校へのコンプレインの方法
4.現地に着いたらすぐ銀行口座を開設すべきか?
5.現地に着いたらすぐTAX FILE NUMBER(TFN)を取得すべき?
6.イノチより大事なパスポート?
7.ジャパレスで働いても英語が伸びない?
8.タックスリターンをすると税金が返ってくる? ←今ココ
9.レシートを取っておくと出国の際に消費税分を返して貰える?

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